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ザックリした節税の話「市販のお薬でも、控除」
こんにちはティウェブ立石です。
医療費控除後編です。
2017年1月より「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」という新しい税制が始まりました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、軽度の体調不良を市販薬などで治療することは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながるという考えのもとに制定されました。
特定の成分を含有するOTC医薬品を1年間(1月~12月)に一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となるものです。
医療費控除と同様、確定申告をすると所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなど税制上のメリットがあります。
ただし、「従来の医療費控除制度」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を同時に利用することができません。どちらを適用するかは、ご自身で選択してください。
※2017年度現在。税制はよく変わるので最新の情報をご確認ください
≪国税庁≫https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
■前提条件(対象となる人)
①所得税・住民税を納めていること
②下記いずれかを受けている人
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
予防接種
定期健康診断(事業主健診=勤務先で行われるもの)
健康診査
がん検診
■対象期間
対象期間は、申告する年の1月1日から12月31日までの1年間です。
■対象となる商品
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となります。
必要に応じ2か月に1度程度、更新があるようです。
セルフメディケーション税制対象品目一覧
≪厚生労働省≫http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1
下記のマークが入ってるものも多いです。
また領収書にもこのように記載されている事が多いようです。
■いつ、どう申告するの?(ティウェブの場合)
こちらも通常の医療費控除同様です。
当社の場合、12月初旬に年末調整の書類が配られますので、その書類と一緒に、領収書及び下記エクセルに必要事項を入力して提出します。
このエクセルは当社で作ったものなのでこれが正しいかどうかはわかりませんが、ティウェブではこのフォーマットで税理士さんが処理してくれています。
医療費控除については年末調整外、という会社も。
会社にお任せできない場合やお任せしたくない場合は、各自確定申告で控除を受けましょう。